◎ 定期借地権設定時の
一括前払賃料
| ◆ 定期借地権の設定と <保証金に係る経済的利益> |
| 経済的利益 = 預り保証金額 × 適正な利率 |
| 保証金の運用方法 | 経済的利益に対する課税 | |
|---|---|---|
| 土地の造成等、業務に係る 支払等に充てた場合 | 課税関係なし | |
| 預貯金や公社債などの金融 商品等で運用した場合 | 利子収入等は源泉徴収されるので、 経済的利益については課税関係なし | |
| 自宅の改築や家事用の消費 、相続税等に充てた場合 | 経済的利益を不動産所得として申告 |
| ◆ 定期借地権の設定には、 <賃料の前払いとしての一時金> 方式の活用を!! |
| 【 具体的内容 】 |
借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いの一時金として授受することを契約書で定めて履行した場合 |
| ⇒ | ● 賃料を前払いした借地権者については 「前払費用」 ● 賃料を前受けした借地権設定者については 「前受収益」 |
| として計上し、期間配分することができることとされました |
| 利 用 者 (借地人) | ⇒ | 権 利 金 | 賃料の前払いとしての一時金 | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | |||
(契約終了時に全額特別損失) | (前払費用) | |||
| ‖ | ‖ | |||
| 所 有 者 (土地所有者) | ⇒ | (個人の場合、累進課税) | (前受収益) |
| 従来の保証金方式 との区分を 明確にするため | → | この一時金は契約終了時において返還がないことを契約に明記 |
| 従来の権利金方式 との区分を 明確にするため | → | 途中で契約を打ち切る場合、残余期間の賃料に充当されるべき 金額の返還をすることを契約に明記 |
| ◎ 国土交通省の 「一時金を前払賃料とする書式例」 を参考にするとよい | ||
| 地 主 側 (土地所有者) | 土地の貸付は非課税となり、一時金のうち課税期間内の賃料に 充当された金額を非課税売上として課税売上割合の計算を行う |
|---|---|
| 利 用 者 (借地人) | 賃料に充当された金額は課税仕入れになりません |
